遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の加入者(または加入者だった人)が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた配偶者や子どもなどが受け取れる年金のことです。
公的年金は、「1階部分」にあたる国民年金と、「2階部分」にあたる厚生年金に分けられます。国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。一方、厚生年金は会社員や公務員など、会社に雇用されている人が加入する制度で、国民年金に上乗せして給付されます。
遺族年金には、国民年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族年金を受け取るためには、それぞれの年金制度の受給要件を満たす必要があります。
公的年金は、「1階部分」にあたる国民年金と、「2階部分」にあたる厚生年金に分けられます。国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。一方、厚生年金は会社員や公務員など、会社に雇用されている人が加入する制度で、国民年金に上乗せして給付されます。
遺族年金には、国民年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族年金を受け取るためには、それぞれの年金制度の受給要件を満たす必要があります。
遺族年金申請サポート
年金請求書、医師の診断書など多くの書類を準備した上で年金事務所に請求します。 そこで、審査に通った場合、妥当だと思われる等級に認定され、遺族年金を受給することができます。
次の条件を満たしていれば受給できる可能性があります!
次の条件を満たしていれば受給できる可能性があります!
1.遺族基礎年金
【条件1】亡くなられた方の要件(次のいずれかであること)
- 65歳未満の者が亡くなられたこと(保険料納付要件が問われる)
- 老齢基礎年金の受給権者、または、受給資格を満たした者
【条件2】遺族の要件(次のいずれかである者)
- 子のある配偶者
- 子(子とは、原則として「18歳到達年度の末日(3月31日)までの子」である)
2.遺族厚生年金
【条件1】亡くなられた方の要件(次のいずれかであること)
- 厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがにより初診日から5年以内に
死亡したとき - 1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者だった人、または受給資格を満たした人が死亡したとき
【条件2】遺族の要件(次のいずれかである者)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
3.中高齢寡婦加算
【条件1】亡くなられた者の要件
- 夫
【条件2】遺族の要件
- 遺族厚生年金が受給できる65歳未満の妻(子のない者は40歳以上である妻)
お問い合わせから手続きまでの流れ
当事務所なら、自宅から出ずに遺族年金の申請ができます!
1.お問い合わせ
お電話(050-1807-2670)
お問い合わせフォーム
LINE
からお気軽にご相談ください。
2.無料面談(ヒアリング)
お電話 または Zoomでお話を伺います。
事務所にて対面でのご相談も可能です。
3.故人の保険料納付状況確認
当事務所にて、状況確認を行います。
4.必要書類の取得
当事務所にて、住民票や戸籍謄本など必要書類の取得を行います。
5.遺族年金申請書作成・申請
当事務所にて、申請書の作成から申請まで行います。
6.支給後、成果報酬のご入金
遺族年金の支給がされましたら、報酬のご入金をお願いいたします。
当事務所は着手金不要の完全成果報酬ですので、ご安心ください。
料金について
当事務所は「着手金不要」で「完全成果報酬」です!
-
着手金
0円 -
完全成果報酬
年金額の2ヶ月分
(診断書等の各種費用・手数料はご負担いただきます)